個人保有は設立コスト不要でシンプル。所得には所得税(累進5〜45%)+住民税、売却益は譲渡所得税(長期約20.315%)。法人保有は設立・維持コスト(設立費用や赤字でもかかる法人住民税の均等割)がかかる一方、法人税(中小は所得800万円まで軽減15%・超過23.2%、実効税率は地方税込みで約30%台前半が目安)、幅広い経費・役員報酬、損失繰越10年、株式での承継が可能で、経営管理ビザの「器」にもなり得ます。最適解は規模・所得・目的しだい。税額は税理士・国税庁にご確認ください。

個人で持つか、法人で持つか?日本で収益不動産を保有する形は大きく2つ——個人保有と法人(会社)保有です。税率・経費・損失の繰越・承継、そして経営管理ビザとの相性まで変わるため、規模と目的で選びます。

個人保有と法人保有 ― 何が違う?

項目個人保有法人保有(合同・株式会社)
所得への課税所得税(累進5〜45%)+住民税法人税(中小は所得800万円まで軽減15%・超過23.2%/実効税率は地方税込み約30%台前半が目安)
売却益譲渡所得税(長期 約20.315%)法人の所得として法人税
設立・維持コスト不要設立費用(合同会社 約6万円〜/株式会社 約15万円〜)+法人住民税の均等割(赤字でも年約7万円〜)
経費の範囲限定的役員報酬など幅広い経費が可能
損失の繰越最大3年(青色申告)最大10年(欠損金)
承継・相続不動産そのものを相続(相続税)株式を相続・贈与(分割・評価がしやすい場合)
経営管理ビザ直接は不可会社が前提=ビザの器になり得る

※税率・控除・コストは目安で、改定や個別事情で変わります。最終的な税額・有利不利は税理士・国税庁にご確認ください。

個人保有が向くケース

法人保有が向くケース

経営管理ビザを目指すなら法人

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は会社を設立し事業を経営・管理する人のための資格です。したがって、ビザを視野に入れる海外オーナーは法人で収益不動産を保有・運営するのが自然です。ただし「物件を買えばビザが取れる」わけではありません——詳しくは経営管理ビザと不動産をご覧ください。

海外オーナーの実務

東和建設の役割と、よくある誤解

保有形態・税務・ビザは税理士・行政書士の領域です。当社は建築会社として、その器となる収益不動産(賃貸・ホテル等)の設計・施工を担い、信頼できる専門家と連携してプロジェクトを進めます。

ありがちな誤解正しい理解・対策
「法人化すれば必ず得」設立・維持コストや均等割があり、規模・所得しだい
「個人でもビザは取れる」経営管理ビザは会社設立が前提。個人保有では不可
「法人なら税金が一律で安い」中小の軽減税率や実効税率は所得で変動。試算が必要
「あとから簡単に法人へ移せる」個人→法人移転には登記・譲渡などコストが生じる
「建築会社がビザも手配」建築は当社、ビザ・税務は行政書士・税理士と分担
個人か法人かに唯一の正解はなく、規模・所得・出口(売却)・承継・ビザの有無で変わります。本記事は一般的な情報提供です。最適な保有形態と税額は税理士・行政書士にご相談ください。器となる建物の計画・概算は無料でご相談いただけます。

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出典・参考