経営管理ビザと不動産の関係とは?経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業を経営・管理する人のための在留資格です。不動産を購入・所有するだけでは取得できず、事務所・資本金・事業計画などを備えた実体のある事業が前提になります。
経営管理ビザとは?主な要件
経営管理ビザは、日本で会社を設立し事業を経営・管理する外国人のための在留資格です。主な要件は次の3点が目安です。
- 事業所——日本国内に独立した事業所(オフィス)を確保していること。
- 事業規模——資本金または出資総額が原則500万円以上、または常勤職員2名以上。
- 事業の継続性・適正性——適法で継続性のある事業計画。
※要件は改定されることがあります。最新の基準は出入国在留管理庁および行政書士・弁護士にご確認ください。
よくある誤解 ―「物件を買えばビザが取れる」は誤り
最も多い誤解が「日本の不動産を買えば経営管理ビザが取れる」というものです。これは誤りです。経営管理ビザは"事業を経営・管理する"ことに対して与えられるもので、不動産の保有や自宅の購入といった受動的な資産所有は、それ自体では事業活動とみなされません。
不動産が経営管理ビザに"効く"ケース
一方、不動産を実体のある事業として運営する場合は、事業の中身として評価され得ます。
ただし、小規模な1物件のみでは事業規模・実体が不足と判断されることがあり、事務所・資本金・運営体制といった要件を満たすことが前提です。
海外オーナーが事業用不動産を建てる・持つときの実務
- 法人設立・事業所——日本での会社設立と独立したオフィスの確保。
- 口座・国際送金——日本円口座、SWIFT 送金など(海外オーナー対応)。
- 署名証明など——印鑑証明に代わるサイン証明等の準備。
- 専門家連携——行政書士(ビザ)・税理士(税務)との連携。
- 遠隔での建築——来日せずに進める遠隔の施工管理。
東和建設の役割 ―「実体のある事業の器」をつくる
当社の役割は、経営管理ビザの前提となり得る"実体のある事業"の器=賃貸・ホテル等の収益不動産を、設計・施工することです。ビザ申請そのものは行政書士・弁護士・入管の領域であり、当社は建築の専門家として、信頼できる専門家との連携のもとプロジェクトを進めます。
(重要)本記事は一般的な情報提供であり、個別の在留資格の可否を判断するものではありません。ビザの可否・要件は必ず行政書士・弁護士・出入国在留管理庁にご確認ください。
よくある質問とリスク対策
| ありがちな誤解・失敗 | 正しい理解・対策 |
|---|---|
| 「物件購入=ビザ」と考える | 受動的な資産所有は対象外。実体ある事業+要件充足が前提 |
| 資本金・事務所を軽視する | 資本金 原則500万円以上・独立した事業所を確保 |
| 小規模1物件だけで申請 | 事業規模・継続性を満たす事業計画にする |
| 建築とビザ申請を同一視 | 建築は当社、ビザ申請は行政書士・入管と役割分担 |
| 最新要件を確認しない | 要件は改定あり。入管・専門家で最新を確認 |
不動産は「経営管理ビザの近道」ではありません。鍵となるのは"実体のある事業"であり、その器となる収益不動産を確実につくることが、私たち建築会社の役割です。事業計画に合った建物の可否や概算は、無料でご相談いただけます(ビザの判断は専門家へ)。
英語・中国語などオンラインでご相談いただけます。
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