経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業を経営・管理する人の在留資格。事務所・資本金(原則500万円以上)または常勤2名・適正な事業計画が要件で、不動産の購入や自宅所有といった受動的な資産保有だけでは取得できません。賃貸・宿泊事業など実体のある事業として運営してはじめて評価され得ます。ビザ申請は行政書士・入管の領域、当社の役割はその器となる収益不動産の設計・施工です。

経営管理ビザと不動産の関係とは?経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業を経営・管理する人のための在留資格です。不動産を購入・所有するだけでは取得できず、事務所・資本金・事業計画などを備えた実体のある事業が前提になります。

経営管理ビザとは?主な要件

経営管理ビザは、日本で会社を設立し事業を経営・管理する外国人のための在留資格です。主な要件は次の3点が目安です。

※要件は改定されることがあります。最新の基準は出入国在留管理庁および行政書士・弁護士にご確認ください。

よくある誤解 ―「物件を買えばビザが取れる」は誤り

最も多い誤解が「日本の不動産を買えば経営管理ビザが取れる」というものです。これは誤りです。経営管理ビザは"事業を経営・管理する"ことに対して与えられるもので、不動産の保有や自宅の購入といった受動的な資産所有は、それ自体では事業活動とみなされません

不動産が経営管理ビザに"効く"ケース

一方、不動産を実体のある事業として運営する場合は、事業の中身として評価され得ます。

ただし、小規模な1物件のみでは事業規模・実体が不足と判断されることがあり、事務所・資本金・運営体制といった要件を満たすことが前提です。

海外オーナーが事業用不動産を建てる・持つときの実務

東和建設の役割 ―「実体のある事業の器」をつくる

当社の役割は、経営管理ビザの前提となり得る"実体のある事業"の器=賃貸・ホテル等の収益不動産を、設計・施工することです。ビザ申請そのものは行政書士・弁護士・入管の領域であり、当社は建築の専門家として、信頼できる専門家との連携のもとプロジェクトを進めます。

(重要)本記事は一般的な情報提供であり、個別の在留資格の可否を判断するものではありません。ビザの可否・要件は必ず行政書士・弁護士・出入国在留管理庁にご確認ください。

よくある質問とリスク対策

ありがちな誤解・失敗正しい理解・対策
「物件購入=ビザ」と考える受動的な資産所有は対象外。実体ある事業+要件充足が前提
資本金・事務所を軽視する資本金 原則500万円以上・独立した事業所を確保
小規模1物件だけで申請事業規模・継続性を満たす事業計画にする
建築とビザ申請を同一視建築は当社、ビザ申請は行政書士・入管と役割分担
最新要件を確認しない要件は改定あり。入管・専門家で最新を確認
不動産は「経営管理ビザの近道」ではありません。鍵となるのは"実体のある事業"であり、その器となる収益不動産を確実につくることが、私たち建築会社の役割です。事業計画に合った建物の可否や概算は、無料でご相談いただけます(ビザの判断は専門家へ)。

英語・中国語などオンラインでご相談いただけます。

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出典・参考