日本で不動産を取得・新築すると、どんな税金がかかる?主に3つ——不動産取得税・登録免許税・印紙税です。税率には目安があり、住宅には軽減措置があります。税率・軽減は変わるため、必ず国税庁・各都道府県でご確認ください。
取得時にかかる3つの税金
| 税金 | 課税のタイミング | 税率の目安 | 納付先 |
|---|---|---|---|
| 不動産取得税 | 取得・新築したとき(一度) | 評価額×4%(住宅・土地は特例3%) | 都道府県(地方税) |
| 登録免許税 | 登記するとき | 保存0.4%/移転2.0%/抵当0.4%(本則) | 国(国税) |
| 印紙税 | 契約書を作成したとき | 契約金額に応じた定額 | 国(国税) |
いずれも別途、建物の建築費には消費税がかかり、取得後は毎年固定資産税・都市計画税が発生します(保有税は固定資産税シミュレータ/保有と税)。
① 不動産取得税(都道府県の地方税)
不動産を取得・新築したときに一度だけかかる地方税です。課税標準は原則固定資産税評価額で、標準税率は4%、住宅と土地は特例で3%(宅地は評価額×1/2の特例あり)が目安です。住宅には床面積などの要件を満たすと軽減措置があります。要件・特例の期限は変わるため、大阪府など各都道府県の府税事務所でご確認ください。海外在住でも、日本所在の不動産を取得すれば課税対象です。
② 登録免許税(登記のときの国税)
所有権や抵当権を法務局に登記する際にかかる国税です。課税標準は原則 固定資産税評価額(抵当権は債権額)。本則税率の目安は、所有権保存登記 0.4%、売買による移転登記 2.0%(土地は軽減あり)、抵当権設定登記 0.4%。一定の要件を満たす住宅用家屋には軽減措置があります(要件・期限は要確認)。登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
③ 印紙税(契約書にかかる国税)
不動産の売買契約書や建築請負契約書などに、記載金額に応じた収入印紙を貼付して納める国税です。金額は契約金額に応じた定額(例:数千万円規模で1〜数万円)で、軽減措置が設けられている場合があります。電子契約なら印紙税は不要です。金額区分は国税庁でご確認ください。
大阪・海外オーナーが押さえる点
- 評価額の目安——税額のベースになる固定資産税評価額は、建物は建築費の50〜60%、土地は実勢価格の約70%が目安(あくまで目安・実際は評価による)。
- 登記は司法書士、税額・特例は税理士へ。当社は設計施工の窓口として、必要な専門家との連携もご案内します。
- 海外在住でも課税——日本所在の不動産は、取得税・登記・保有税いずれも対象です(売却・相続の税金/外国オーナーの税務)。
よくある誤解・注意点
| ありがちな誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「取得時の税金は消費税だけ」 | 不動産取得税・登録免許税・印紙税も別途かかる |
| 「税額は購入価格で決まる」 | 多くは固定資産税評価額がベース(購入価格と異なる) |
| 「住宅でも税率は同じ」 | 住宅・土地には軽減措置(要件あり) |
| 「海外在住なら日本の税金は無関係」 | 日本所在の不動産は課税対象 |
取得時の税金は、評価額・住宅軽減・特例の期限で金額が変わります。当社は大阪で設計施工を担い、費用計画の全体像づくりをお手伝いします。税額・軽減の具体は国税庁・各都道府県・税理士・司法書士で必ずご確認ください。
英語・中国語などオンラインでご相談いただけます。
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