建ぺい率=建築面積(真上から見た面積)÷敷地面積。上限は用途地域別に30〜80%のメニューから都市計画で指定(低層住居系30〜60%、住居系50〜80%、商業80%など)。緩和は①角地(特定行政庁指定)+10% ②防火地域内の耐火建築物+10%(準防火×準耐火も対象)③指定80%の地域×防火地域×耐火建築物なら適用除外(実質100%)。敷地120㎡×60%なら建築面積上限72㎡。容積率(延床の割合)とセットで「建てられる規模」が決まります。指定値は必ず自治体の都市計画情報で確認を。

建ぺい率とは?敷地面積に対する建築面積(真上から見た建物の面積)の割合です。上限は用途地域ごとに30〜80%で指定され、角地や防火地域の耐火建築物は+10%、商業系では実質100%になるケースもあります(建築基準法53条)。

建ぺい率と容積率のちがい

建ぺい率は建物の「広がり」(footprint)、容積率は全フロアを足した「延床面積」の割合。同じ敷地でも、建ぺい率が余っていても容積率で頭打ちになる(またはその逆)ことがあり、2つセットで「建てられる規模」が決まります。

用途地域別の上限(法定メニュー)

建築基準法53条は用途地域ごとに選べる値のメニューを定め、実際の指定は自治体の都市計画で決まります。

用途地域選べる指定値(%)
第一種・第二種低層住居専用/田園住居30・40・50・60
第一種・第二種中高層住居専用30・40・50・60
第一種・第二種住居/準住居50・60・80
近隣商業60・80
商業80
準工業50・60・80
工業50・60
工業専用30・40・50・60

自分の土地の指定値は、用途地域とあわせて自治体の都市計画情報(大阪市なら「マップナビおおさか」等)で確認できます。

緩和で+10%(またはそれ以上)になるケース

建ぺい率の緩和の図解。指定60%に角地緩和+10%、防火地域×耐火建築物+10%が重なり80%まで。指定80%×防火×耐火なら制限なし。
建ぺい率の緩和のしくみ

角地+防火の両方に当てはまれば重ねて緩和されます(例:60%→80%)。

計算例(目安)

建ぺい率の計算例の図。敷地120㎡×指定60%=建築面積上限72㎡、角地緩和70%なら84㎡。残りは庭・駐車場などの空地。
計算例:敷地120㎡・指定60%

敷地120㎡・指定60%の場合、建築面積の上限は 120㎡×60%=72㎡。角地緩和で70%なら84㎡まで。残りは庭・駐車場・通路などの空地になります。実際の可否は土地の可建規模シミュレータで容積率・斜線とあわせて試算できます。

大阪での実務ポイント

よくある誤解

ありがちな誤解正しい理解
「建ぺい率いっぱいが常に得」採光・通風・駐車・外構を含めた配置で決めるもの
「上限は全国一律」法定メニューから自治体の都市計画で指定される
「駐車場は敷地面積に入らない」敷地面積には含む(覆いのある車庫は建築面積に算入も)
「容積率さえ守ればよい」建ぺい率・斜線・高さと全部同時に満たす必要がある
建ぺい率は容積率・斜線制限とセットで「その土地に何が建つか」を決めます。当社は大阪で、指定値の確認から配置計画・概算まで無料で診断します。指定値・緩和の適用は必ず自治体と建築士にご確認ください。

この土地に何㎡建てられるか、無料で診断します。

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出典・参考