2025 年 4 月の建築基準法改正で「4 号建築物」が廃止され、木造 2 階建て住宅も「新 2 号」として構造関係図書の審査対象に。壁量計算・床倍率・接合部の確認書類が必要となり、確認申請の工期は +2〜4 週間、設計料も上昇傾向。施主は早期の構造方針確定と、余裕を見た工程計画が重要になります。

1. 何が変わったのか

2025 年 4 月 1 日施行の建築基準法改正により、いわゆる「4 号特例」が見直され、4 号建築物の区分そのものが廃止されました。これまで木造 2 階建て住宅は確認申請時に構造関係規定の審査が省略されていましたが、改正後は構造図書の提出と審査が必須となります。

2. 旧「4 号特例」とは

4 号特例は、小規模な木造住宅(2 階建て以下・延べ床 500 ㎡以下など)について、建築士が設計する場合に確認申請時の構造審査を省略できる制度でした。設計の合理化と着工の迅速化に寄与する一方で、耐震性能の検証が施主・行政の目に直接届かないという課題も指摘されてきました。

3. 改正後の区分:新 2 号・新 3 号建築物

区分対象確認申請時の構造審査
新 2 号建築物木造 2 階建て、平屋 200 ㎡超 等あり(壁量・床倍率・接合部)
新 3 号建築物平屋 200 ㎡以下の小規模木造省略可(従来の 4 号特例相当)

4. 木造住宅への具体的影響

これまで「壁量計算書」「N 値計算書」「床倍率検討書」は建築士が設計図書として保有しておけば足りていましたが、改正後は確認申請時に提出・審査されます。さらに、四号特例で省略されていた「構造関係規定」全般(基礎・耐力壁配置・接合金物の選定など)が審査対象になります。

5. 工期と費用への影響

6. 既存住宅・リフォーム・増築への影響

既存住宅は改正の遡及対象ではないため、原則として既存部分への新規制は適用されません。ただし増築や大規模リフォームでは、対象部分が「新 2 号」相当となれば構造審査が必要に。既存不適格の建物は既存部分の状況によって審査範囲が変わるため、着手前に建築士による調査を推奨します。

7. 施主が知っておくべき 3 つのこと

  1. 工程に余裕を: 確認申請に +2〜4 週間。土地引渡し〜着工〜引渡しのスケジュールに反映が必要。
  2. 構造方針を早期確定: 「2 階建てにするか平屋か」「耐震等級をいくつ取るか」を基本設計の段階で構造設計者と詰めることで、後戻りを防げます。
  3. 耐震性能が可視化される: 構造図書の審査が入ることで、施主としても建物の耐震根拠を行政の目を通して確認できるメリットがあります。
「4 号特例」の見直しは設計者・施主・行政の三者にとって 「耐震性能を見える化する」方向の改正です。工期・費用面の負担増はありますが、長期的には住宅の品質と資産価値の底上げにつながる制度変更といえます。設計の早い段階で構造設計者を巻き込むことが、改正後の家づくりの鍵です。

出典・参考